2009-03-25 第171回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
○小川(友)委員 都教委では、いわゆるこのピアノ伴奏の拒否の問題で、最高裁で結審がされた段階で東京都は、別建て、いわゆる管理運営規則という規則をつくって、ある程度の人事権や予算権を校長に与えたんです。この事件の後にです。
○小川(友)委員 都教委では、いわゆるこのピアノ伴奏の拒否の問題で、最高裁で結審がされた段階で東京都は、別建て、いわゆる管理運営規則という規則をつくって、ある程度の人事権や予算権を校長に与えたんです。この事件の後にです。
東京都では、昨年の七月に都立高校、区市町村立学校の学校管理運営規則というものを改正いたしまして、職員会議を校長の補助機関とすると規定しております。 これまで職員会議というのは、慣習として定着はしておりましたものの、国の法令上その設置規定というものが置かれているわけではなかったというふうに私は解釈しております。
収益の配分に関する問題、施行権及び収益の均てん化の問題、のみ行為等の弊害の除去の問題及び業務の管理運営規則の問題に主眼に置いて検討してきた。そして、昭和五十四年六月二十一日にその結果の中において、「開催回数、開催日数については、各競技間の均衡、収益状況その他の要因を総合的に考慮して慎重に検討すべきであり、みだりに拡大しないようにすること。」こうなっておる。
こういう点から見まして、この国士館問題を本当に論議しようとするならば、管理運営規則あるいは国士館大学における諸規程、諸規則、それは全部本委員会に提出をしていただきたいと思いますが、文部省の見解を伺います。
○塩田政府委員 やはりでき上がりますと担当する職員も数十名というオーダーで勤務することになりますので、その管理、運営ということにつきましては、それなりの管理運営規則というものは当然必要になってくると思います。そういうことを申しておるわけでございます。
校長の学校経営というのは、都道府県の管理運営規則によって行なわれるわけでありますが、この管理運営規則によって行なわれる校長の決定事項の中に教育方針というのは含まれておりますか。初中局長、いかがですか。
皆さんが協力して子供のためにいろいろ考えていただくということが必要なわけでございまして、そういう意味から申しますと、このたびの管理運営規則も別に支障があるというようなものではない。いま先生が御指摘になりましたような理想的な形で運営されるように私どもも念願するような次第でございます。
○政府委員(岩間英太郎君) この管理運営規則、学校管理規則に違反しない範囲の内規というのはもちろんそれは生きていると申しますか、まだ効力があるというふうに考えるわけでございます。先ほど先生御指摘になりましたように、自由な空気の中で先生から貴重な意見を吸い上げるということはこれはまあ校長先生の力量であると思います。
管理運営規則も懲戒規程も私はまだ知っておりませんと言う。あなたは赴任して何カ月たった、二カ月だと言う。 二カ月たっても管理者は知らなくてもいいのですか。それで、局員であるならば、仕事をよくするために手順を教えてくれ、こう言うと賃金カットされるのですか。こういうようなでたらめが行なわれているのですよ。異常じゃありませんか。あなたは調査に行ってきたでしょう、山本さん。
○小笠原貞子君 次にお伺いしたいのですけれども、この新寮建設問題と結びつきまして、紛争の原因がいわゆる〇〇大学学寮管理運営規則というおたくのほうで参考案としてお出しになりましたこれが非常に大きな問題になっているわけでございます。
そこで御審議いただいておりましたが、三十七年七月に御答申をいただきまして、それに基づきまして、先ほど来先生が御指摘になられました文部省の大学局長と会計課長との連名の通達を国立大学に出しましたり、また御指摘の大学学生寮管理運営規則作成例というものをつくりまして、参考までに国立大学に配付いたしたわけでございます。
いま一つの問題は、同じくこの三十九年の七月に、学寮管理運営規則参考案というものが各大学に指示されておるわけであります。それで、私が申し上げたいのは、学寮管理運営規則参考案なるものでありますが、これは二項が骨子になっておりまして、一項というのは、学寮の管理運営責任者を学生部長とすると、二項は、学生の入退寮決定は管理運営責任者が行なう、こういう二項から成り立っておるのであります。
それから管理運営規則のほとんども、たとえば東京都の公立学校の管理運営に関する規則を見ますと、教育課程の編成は、「教育目標を達成するため、適正な教育課程を編成するものとする」と、そして教育課程編成の基準としては、「学校が、教育課程を編成するに当たっては、学習指導要領及び委員会が別に定める基準による」と、こう書いてありまして、十五条には「校長は、翌年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年三月末日
そこで、管理運営規則を作って、この管理運営規則のワクで、あとは教育の主体活動は学校側にまかせるのが三十三条のねらいだということを文部省は説明しているのです。文部大臣もこれはしぶしぶ認めておる。したがって、教育活動の権限というものは、先ほど言ったこれは侵されることのない当該職員の職務上の独立の権限なんです。で、そういう権限の事務は教員にはあります。
それは管理運営規則です。管理運営規則の範囲外のことを、そうして一時的のことを教育委員会の恣意によって命令することができるという根拠は、三十三条の規定がある限りそれはないんだ、ないんだという判断を私たちはするわけです。しかも、今例示された管理運営規則では、年間の学校の教育計画については、年一度、学校長がこれを作成して届け出ればいいわけです。学校長の独自のこれは権限なんです。
したがって、包括的だからといって、何でもかでも教育活動の中に入ってはいけないから、管理運営規則を定めてワクをきちんときめて、そのワクの中の教育活動は学校にまかせる、こういう方法で指導しておる。そこで、文部省が準則を出して学校管理規則はこう作りなさいといって作ったものによれば、御存じのように指導計画並びに教科課程は、これは校長が定めると、こうあなた方作らした。
もう少し説明すれば、「教育機関の施設、設備、組織編成、教育課程、教材の取扱その他学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、」は、これは教育委員会が管理運営規則を作ってそれにゆだねておる、こういうふうになっておる。ですから、そういう文部省の指導なり法律の精神なりによって各地域はそれぞれ管理規則を作ったわけです。